賛助会員

会員規則

第1章 総則

第1条 (目 的)

この規則は、一般社団法人八尾市観光協会(以下、「協会」という。)定款第2章 会員の規程に定めるもののほか、必要な事項を定め、会員の地位の安定を図るとともに事業活動に経常的に生じる費用にあてるための収入を安定的に確保する協会のことを目的とする。

第2章 会員

第2条 (会員の区分)

会員の区分は次の各号によるものとし、正会員及び賛助会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された社員とする。

(1) 正会員
① 法人、事業所及び団体会員 法律上権利・義務の主体たる資格が与えられた法人及び個人商店等法人登記を行っていない事業所及び共通の目的を持つ人が集って創った集団。
② 個人会員 前号以外の個人。

(2) 賛助会員

第3条 (会 費)

定款第8条に規定する会費(年額)は次の各号に定める額とする。

(1) 法人、事業所及び団体正会員  1口につき12,000円

(2) 個人正会員          1口につき 6,000円

(3) 賛助会員           1口につき 3,000円

(4) 途中入会の会員        入会日が9月末までの場合は1年間の年会費とし、10月以降の場合はその半額とする。

第4条 (会費の納入)

協会に入会した会員は、入会及び退会に関する規則第2条第3項に規定する入会決定通知書を受けて日から30日以内に、その事業年度の会費を協会所定の方法により納入しなければならない。

2 会員は、毎事業年度の会費として6月末日までに協会の所定の方法により納入しなければならない。

3 会員から納入された会費については、直ちに会費台帳(別紙)に記載し、その経過を明らかにしなければならない。

第3章 入会

第5条 (入会手続き)

協会の会員になろうとする個人、法人、事業所又は団体は、入会申込書を協会に提出、もしくは協会ホームページの指定様式に記入しなければならない。ただし、理事長が認めたときは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

2 協会への入会の可否は、次に掲げる基準を元に理事会において決定する。

(1) 成年被後見人又は被保佐人でない者であること

(2) 提出された入会申込書から、協会会員としてふさわしいと認められる個人、法人、事業所又は団体であること

(3) 大阪府暴力団等排除措置要綱あるいは八尾市暴力団等排除措置要綱に基づく暴力団または暴 力団員でないこと

3 理事長は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書(第2号様式)により、入会申込者へ通知するものとする。

第6条 (会員名簿)

入会者は、会員名簿(第3号様式)に登録する。

2 会員名簿に登録された会員に関する情報の取り扱いは、慎重を期するものとする。

第7条 (会費)

会費の金額及び納期等に関することは、総会の決議により定める会費に関する規則によるものとする。

第4章 退会

第8条 (退会)

会員は、退会届(第4号様式)を提出して、任意に退会することができる。

2 前項の規定により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。

3 定款第11条及び第12条の規定により、退会以外の事由により会員の資格を喪失した場合については、前項と同様に会員名簿の登録を抹消する。

第9条 (補足)

この規則に定めるもののほか、入会及び退会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この規則は平成25年11月28日から施行する。

附則

ただし、設立初年度である平成25年度の会費については、支払いを要しないものとする。

以上